預貯金の解約・名義変更の流れ|協議書ができたあとにすること

協議書ができたら、財産ごとに手続きを進めます。手続き先によって、必要な書類と手順が異なります。

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預貯金

金融機関ごとの様式があるため、先に窓口で必要書類を確認すると、手戻りを避けられます。一般的には、次の書類が必要です。

  • 金融機関所定の相続手続依頼書
  • 亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍・印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 通帳・キャッシュカード

払戻しまでは、書類提出から2週間〜1か月ほどかかる目安ですが、金融機関によって異なります。

葬儀費用など、当面の支払いが必要な場合は、「預貯金の仮払い制度」があります。上限は、口座ごとの残高の3分の1に、その方の法定相続分を掛けた額です。ただし、同一の金融機関につき150万円までです。

証券

証券会社に連絡し、相続手続きの書類を取り寄せます。相続人名義の口座に株式を移すか、売却して現金で分けるかは、協議書の内容に合わせます。

不動産

相続登記は、司法書士の手続きです。2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内に申請が必要です。

期限のある手続き

  • 相続放棄:相続の開始を知ってから3か月以内(家庭裁判所)
  • 準確定申告:相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
  • 相続税の申告:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
  • 相続登記:取得を知った日から3年以内

相続税は、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。税理士にご相談ください。

戸籍の収集から協議書の作成までを任せたい方は、サービス・料金をご覧ください。相続人同士の交渉や説得、紛争になった案件の代理は行いません。

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