遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人が一人でも欠けた協議は、やり直しになります。誰が相続人かは、戸籍で確認します。
目次
必要な戸籍
- 亡くなった方の、出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
- 相続人全員の、現在の戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票、または戸籍の附票
- 相続人全員の住民票(手続き先によって求められます)
集め方
戸籍は、本籍のある市区町村の役所で請求します。転籍を重ねている場合は、複数の役所にまたがります。
2024年3月から、本籍地以外の役所の窓口でも、戸籍をまとめて請求できる「広域交付」が始まりました。対象は、本人、配偶者、父母・祖父母、子・孫の戸籍です。兄弟姉妹の戸籍は対象外で、代理人による請求もできません。
法定相続情報一覧図
戸籍一式を法務局に提出すると、相続関係を一覧にした図の写しが無料で交付されます。複数の金融機関で手続きする場合に、戸籍を何度も出さずに済みます。
見落としやすい点
- 前の婚姻で生まれた子や養子も、相続人です
- 相続人のなかに、すでに亡くなっている方がいる場合は、その方の子などが加わります
戸籍が複数の役所に分かれ、読み解きに手間がかかる場合は、専門家に任せる方法もあります。
戸籍の収集から協議書の作成までを任せたい方は、サービス・料金をご覧ください。相続人同士の交渉や説得、紛争になった案件の代理は行いません。
