遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を、書面にまとめたものです。
目次
必要になる場面
次のような手続きで、提出を求められることがあります。必要かどうかは手続き先によって異なるため、先に窓口で確認してください。
- 預貯金の解約・払戻し
- 不動産の相続登記
- 証券会社での名義変更
- 相続税の申告(遺産の分け方を示す書類として)
遺言書があり、その内容どおりに手続きする場合は、協議書が不要になることがあります。
作る前に確認すること
- 遺言書があるかどうか(自筆の遺言書を見つけた場合、開封前に家庭裁判所の検認が必要になることがあります)
- 相続人は誰か(協議は、相続人全員の合意が必要です)
- 財産と借金の全体像
- 期限のある手続き(相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述します)
協議書ができるまでの順番
- 遺言書の有無を確認する
- 戸籍を集めて、相続人を確認する
- 財産を調べて、財産目録を作る
- 相続人全員で、遺産の分け方を話し合う
- 協議書を作成し、全員が署名・押印する
話し合いがまとまっていない段階では、協議書は作れません。まず、全員が同じ情報をもとに話せる状態を整えることが大切です。
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