協議書は、決まった内容を、後から手続き先で読んで分かる形にまとめます。財産を正確に特定して書くことが重要です。
目次
記載する項目
- タイトル(遺産分割協議書)
- 亡くなった方の氏名・最後の住所・本籍・死亡日
- 相続人全員の氏名
- 協議が成立した旨
- 各財産と、取得する人
- 借金を引き継ぐ人
- 後から財産が見つかった場合の扱い
- 作成日と、相続人全員の署名・押印
財産は、不動産なら登記事項証明書のとおりに、預貯金なら金融機関名・支店名・口座番号で特定します。
署名・押印
- 相続人全員が、自署のうえ実印を押します
- 印鑑証明書を添えます。有効期間は手続き先ごとに決まっています
- 用紙が複数枚になる場合は、契印をします
- 人数分を作成し、各自が1通ずつ保管する方法が一般的です
遠方の相続人がいる場合
協議書を郵送で順に回し、署名・押印を集める方法があります。内容が確定する前に署名・押印すると、直しのたびに書き直しになります。全員が内容を確認してから、署名・押印に進んでください。
よくある不備
- 財産の特定が足りない
- 代筆された署名
- 印鑑証明書の期限切れ
- 相続人の記載漏れ
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