遺産分割協議書とは?必要になる場面と、作る前に確認すること

遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を、書面にまとめたものです。

目次

必要になる場面

次のような手続きで、提出を求められることがあります。必要かどうかは手続き先によって異なるため、先に窓口で確認してください。

  • 預貯金の解約・払戻し
  • 不動産の相続登記
  • 証券会社での名義変更
  • 相続税の申告(遺産の分け方を示す書類として)

遺言書があり、その内容どおりに手続きする場合は、協議書が不要になることがあります。

作る前に確認すること

  • 遺言書があるかどうか(自筆の遺言書を見つけた場合、開封前に家庭裁判所の検認が必要になることがあります)
  • 相続人は誰か(協議は、相続人全員の合意が必要です)
  • 財産と借金の全体像
  • 期限のある手続き(相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述します)

協議書ができるまでの順番

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 戸籍を集めて、相続人を確認する
  3. 財産を調べて、財産目録を作る
  4. 相続人全員で、遺産の分け方を話し合う
  5. 協議書を作成し、全員が署名・押印する

話し合いがまとまっていない段階では、協議書は作れません。まず、全員が同じ情報をもとに話せる状態を整えることが大切です。

戸籍の収集から協議書の作成までを任せたい方は、サービス・料金をご覧ください。相続人同士の交渉や説得、紛争になった案件の代理は行いません。

目次